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協会の会則
第1条 会の名称と事務局
本会は、兵庫県医療ソーシャルワーカー協会という。
本会の事務局は別に定める。
第2条 目的
本会は、兵庫県における医療ソーシャルワークの発展を期することを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 医療ソーシャルワークに関する知識・技術向上のための事業
- 医療ソーシャルワークに関する調査・研究
- 関係機関との連携調整及び普及・啓発
- 会報の発行
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条 資産
本会の資産は、次のとおりとする。
- 会費
- 助成金・補助金及び寄付金
- 事業に伴う収入
- その他
第5条 会計
- 経費は資産から支弁する。
- 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
- 会計は、事務局が担当する。
第6条 会員
本会の会員は、次の3種とする。
1. 正会員
(1)現にソーシャルワーカーとして兵庫県内の保健・医療機関に従事している者で
次の条件のいずれかを満たす者
- 大学又は大学院において社会福祉に関する課程を専攻し、卒業した者
- ソーシャルワーカーとして保健医療福祉機関に4年以上従事した者
(2)役員会で適当と認めた者
2. 准会員
(1)上記の資格には満たないが、現にソーシャルワーカーとして保健・医療機関に従
事している者
(2)関連領域にソーシャルワーカーとして勤務する者
(3)大学院・大学等において社会福祉を専攻する者
(4)役員会で適当と認めた者
3. 賛助会員
(1)本会の趣旨に賛同し、医療ソーシャルワークの推進に協力する団体又は個人
第7条 会費
会員は、別に定める会費を負担しなければならない。
第8条 入会
本会に入会する者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
第9条 退会
- 1.本会を退会する者は、退会届を会長に提出しなければならない。
- 2.正当な理由なく会費を2年以上納入しない者は、退会させることができる。
- 3.会員として著しく不適格な行動のあった者は、総会の議決により退会させることができる。
- 4.自宅会員および学生会員は入会を単年度とし、年度末において自動的に退会とし新年度継続入会
- を希望する者は、第8条の入会の手続きにて再入会とする。
第10条 役員
本会は、次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第11条 役員の選出
- 役員は総会において正会員の中から互選により選出する。
- 会長・副会長は、役員の互選により選出する。
- 役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。又、役員の再任は妨げない。
第12条 役員の任務
- 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 役員は役員会を組織し、事業を執行する。
- 監事は会計を監査する。
第13条 顧問
本会は、顧問を若干名おくことができ、会長の諮問に応じることができる。
第14条 専門委員会
本会には、必要に応じて専門委員会を設けることができる。
第15条 運営
- 総会 年度当初に定期総会を開き、活動・事業方針を決める。また、会長は必要に応じて、
臨時総会を招集することができる。
- 役員会 必要に応じて、会長が招集する。
- 会議の成立及び議決
本会の議決はすべて出席している正会員の過半数をもって決する。
第16条 会則の改廃
正会員の三分の二以上の賛成をもって行う。
第17条 附則
この会則は昭和58年5月28日より施行する。
- 昭和59年5月12日一部改正
- 平成9年4月1日一部改正
- 平成18年5月19日一部改正
(補則)
第1条 会費は、 | 会員 | 年間 | 5,000円 |
准会員 | 年間 | 5,000円 | |
賛助会員 | 年間一口 | 10,000円 |
とし、7月末日までに納入すること。
年度途中の入会であっても年会費は一律であり、既納の会費は返還しないものとする。
第2条 毎年度当初に総会を、秋期に講習会を開催する。又、他の月には研究会を行う。
第3条 本会則の施行にあたって必要な事項は、役員会の議決をもって行う。