文字の大きさ:標準
TOPへ
協会の会則 当協会の会則についてのご案内です。

トップページ>>協会の会則

協会の会則

兵庫県医療ソーシャルワーカー協会会則

第1条 会の名称と事務局
 本会は、兵庫県医療ソーシャルワーカー協会という。
 本会の事務局は別に定める。

第2条 目的
 本会は、兵庫県における医療ソーシャルワークの発展を期することを目的とする。

第3条 事業
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 医療ソーシャルワークに関する知識・技術向上のための事業
  • 医療ソーシャルワークに関する調査・研究
  • 関係機関との連携調整及び普及・啓発
  • 会報の発行
  • その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条 資産
 本会の資産は、次のとおりとする。

  • 会費
  • 助成金・補助金及び寄付金
  • 事業に伴う収入
  • その他

第5条 会計

  • 経費は資産から支弁する。
  • 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
  • 会計は、事務局が担当する。

第6条 会員
 本会の会員は、次の3種とする。

 1. 正会員

(1)現にソーシャルワーカーとして兵庫県内の保健・医療機関に従事している者で

次の条件のいずれかを満たす者

  • 大学又は大学院において社会福祉に関する課程を専攻し、卒業した者
  • ソーシャルワーカーとして保健医療福祉機関に4年以上従事した者

(2)役員会で適当と認めた者

 2. 准会員

(1)上記の資格には満たないが、現にソーシャルワーカーとして保健・医療機関に従

事している者

(2)関連領域にソーシャルワーカーとして勤務する者

(3)大学院・大学等において社会福祉を専攻する者

(4)役員会で適当と認めた者

 3. 賛助会員

(1)本会の趣旨に賛同し、医療ソーシャルワークの推進に協力する団体又は個人

第7条 会費
 会員は、別に定める会費を負担しなければならない。

第8条 入会
 本会に入会する者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。

第9条 退会

  • 1.本会を退会する者は、退会届を会長に提出しなければならない。
  • 2.正当な理由なく会費を2年以上納入しない者は、退会させることができる。
  • 3.会員として著しく不適格な行動のあった者は、総会の議決により退会させることができる。
  • 4.自宅会員および学生会員は入会を単年度とし、年度末において自動的に退会とし新年度継続入会
  •  を希望する者は、第8条の入会の手続きにて再入会とする。

第10条 役員
本会は、次の役員をおく。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 理事 若干名
  • 監事 2名

第11条 役員の選出

  • 役員は総会において正会員の中から互選により選出する。
  • 会長・副会長は、役員の互選により選出する。
  • 役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。又、役員の再任は妨げない。

第12条 役員の任務

  • 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
  • 役員は役員会を組織し、事業を執行する。
  • 監事は会計を監査する。

第13条 顧問
本会は、顧問を若干名おくことができ、会長の諮問に応じることができる。

第14条 専門委員会
本会には、必要に応じて専門委員会を設けることができる。

第15条 運営

  • 総会 年度当初に定期総会を開き、活動・事業方針を決める。また、会長は必要に応じて、

    臨時総会を招集することができる。

  • 役員会 必要に応じて、会長が招集する。
  • 会議の成立及び議決

    本会の議決はすべて出席している正会員の過半数をもって決する。

第16条 会則の改廃
正会員の三分の二以上の賛成をもって行う。

第17条 附則
この会則は昭和58年5月28日より施行する。

  • 昭和59年5月12日一部改正
  • 平成9年4月1日一部改正
  • 平成18年5月19日一部改正

(補則)

第1条 会費は、会員年間5,000円
准会員年間5,000円
賛助会員年間一口10,000円

とし、7月末日までに納入すること。
年度途中の入会であっても年会費は一律であり、既納の会費は返還しないものとする。

第2条 毎年度当初に総会を、秋期に講習会を開催する。又、他の月には研究会を行う。

第3条 本会則の施行にあたって必要な事項は、役員会の議決をもって行う。